第2次補正予算により拡充・創設された助成金について
20年度第2次補正予算案の緊急雇用対策として拡充・創設された雇用に関する助成金についてご案内します。 下記助成金等について、申請手続きの代行をしています。詳細についてはサトー社会保険労務士事務所までお問い合わせください。
1.雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金が拡充されました。
急激な資源価格の高騰や景気の後退などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主がその雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向させた場合に、休業・教育訓練または出向に係る手当若しくは賃金の一部を助成するものです。
2.特定就職困難者雇用開発助成金が拡充されました。
障害者、60歳以上65歳未満の高齢者、母子家庭の母等の就職困難者をハローワークまたは有料・無料の職業紹介事業者の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)に対して、賃金相当額の一部の助成を行います。
3.高年齢者雇用開発特別奨励金
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者(一定の要件あり)をハローワークまたは有料・無料の職業紹介事業者の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)に対して、賃金相当額の一部の助成を行います。
4.若年者等正規雇用化特別奨励金が創設されました。
「年長フリータ及び30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。
5.中小企業雇用安定化奨励金の拡充
中小企業事業主が有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため労働協約または就業規則により新たに制度を導入し、一定の条件を満たした場合に支給を受けることができます。
6.介護未経験者確保等助成金の拡充
介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、事業主への支援として助成する制度です。
7.介護労働者設備等整備モデル奨励金の創設
介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、計画期間内に移動した介護福祉機器にかかる所要経費の1/2を助成(上限250万円)する制度です。
8.離職者住居支援給付金の創設
やむを得ず派遣労働者や有期契約労働者の雇用契約の中途解除や雇い止め等を行った場合において、その労働者に対し、離職後も引き続き住居を無償で提供するか、住居に係る費用を負担した事業主を支援するための制度を創設しました。
9.派遣労働者雇用安定化特別奨励金の創設
派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給します。
10.障害者用ファースト・ステップ奨励金の創設
障害者雇用の経験のない中小企業において初めて障害者を雇用した場合に支給します。
11.特例子会社等設立促進助成金
比較的安定した障害者雇用が見込まれる特例子会社や重度障害者多数雇用事業所の設立促進のため、障害者を新たに雇用する事業主に対して助成金を支給します。









