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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が要件緩和されました!

12月1日より雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金について、次のとおり、支給要件の緩和が行われました。

(生産量要件の緩和)
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、対象期間(※2)の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3ヶ月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能になるなど支給要件の緩和が行われました。
 また、これに伴い申請様式の一部も変更されています。変更様式についての詳細は、弊社ホームページのサトー社会保険労務士事務所 新着記事「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の申請様式が一部変わりました!」をご覧ください。

※1 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
※2 事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します。
厚生労働省の参考ホームページは次のとおりです。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002q03-img/2r98520000002q1l.pdf

 詳しくは、サトー社会保険労務士事務所(社会保険労務士佐藤和彦)までお問い合わせください。

 

 


2009 年 12 月 4 日 | カテゴリー: 全ての投稿共通カテゴリー, 新着情報