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出産を控えている方へ。21年1月1日からの新制度で出産育児一時金に加算が開始されます。

産科医療補償制度について

お産の現場では、予期せぬ出来事が起こってしまうことがあります。産科医療補償制度は、お産をしたときになんらかの理由で重度の障害をおった赤ちゃんとそのご家族のことを考えた制度として、平成21年1月1日からスタートします。

産科医療補償制度では、
(1)通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんが速やかに補償を受けられ、
(2)重度脳性まひの発症原因が分析され、再発防止に役立てられることによって、
産科医療の質の向上が図られ、安心して赤ちゃんを産める環境が整備されることを目指しています。

この制度は、分娩を取り扱う病院、診療所や助産所(分娩機関)が加入する制度です。

補償の対象

制度に加入している分娩機関において「出生体重2000g以上かつ妊娠33週以上」、または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんに、身体障害者障害程度等級1級または2級相当の重度脳性まひとなった場合に補償の対象となります。(先天性の要因等については補償の対象外となります。)

補償の水準・掛け金

補償の対象と認定された赤ちゃんに対し、看護・介護のため、一時金600万円と分割金が20年にわたり総額2400万円、計3000万円が補償金として支払われます。

この制度では、お産一件ごとに分娩機関が3万円の掛金を負担することになっています。また、この制度の開始に伴い、掛金相当分の分娩費の上昇が見込まれることから、健康保険から給付される出産育児一時金も、平成21年1月から3万円引き上げられます。

加入している分娩機関では、産科医療補償制度のシンボルマークが院内に掲示されます。また、この制度に加入している分娩機関の一覧は産科医療機能評価機構のホームページで確認することができます。(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/search/index.php

なお、産科医療補償制度に加入している分娩機関では、妊産婦の皆様に、この制度の対象となることを示す「登録証」を交付します。「登録証」は、この制度の補償対象の認定審査に必要となりますので、出産後も大切に保管してください。

さらに詳しい内容は厚生労働省のホームページをご覧下さい。
産科医療補償制度についてのページはこちらをクリック


ご存知ですか?健康保険に加入後、治療のためすぐに被保険者証が必要な方は資格証明書を発行してもらえます。

入社し、あるいは扶養家族が増えたときで、治療のため健康保険証がすぐ必要な場合は被保険者証が届くまでそれに代わる資格証明書を社会保険事務所で交付してもらえます。必要な方は、直接社会保険事務所に申請をしてください。

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労働基準法が改正されました。来年4月1日から施行されます。

1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた分について、これまでの2割5分、3割5分から5割になります。ただし、当分の間、中小企業は適用されません。しかし、安心できません、今からでも早めの対応を検討しておかれたほうがよいと思います。詳細は改めて、後日ご案内いたします。