大分県大分市の社会保険労務士・行政書士・テクノファ大分ISOセミナーのシャローム/サトー事務所
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必読! 緊急人材育成・就職支援基金について

 平成21年度補正予算で「緊急人材育成・就職支援基金」が創設され、7月末から実施されています。この基金は、本年度末(平成22年3月)までで予算消化次第終了になりますので、手続をお考えの方は早めにされたほうがよいと思います。次年度はどうなるか今のところ不明です。
 さて、この基金で運用される事業の内容をみると、新たな雇用を考えている事業主の方には大変活用度のよい制度です。
 概要を説明しますと、「実習型雇用」といって、その職場にとっては十分な技能や経験を持っていない方を採用し、社内で3ヶ月から最高6ヶ月間実習をした場合は、最高6ヶ月間1ヶ月につき一人10万円、正式に採用すると一人につき100万円(2回に分けて支給)が事業主に支給されます。なお、正式採用後、必要な教育訓練をした場合は、教育訓練の日数に応じて、最高一人につき50万円まで支給されます。このほか、「職場体験型雇用」もあります。これは1ヶ月以内の職場体験(採用ではない)を通じ、その後の雇い入れにつなげていくというもので、職場体験の間はその日数に応じて事業主と体験参加者双方にそれぞれ一定額の助成金が支給されます。また、その後その参加者を正規に採用した場合は、「実習型雇用」と同じく一人につき100万円が支給されます。いずれも実習後又は職場体験後の雇い入れを前提として受け入れる必要があります。ただし、無条件に正規雇用として受け入れなければならないものではありません。
 簡単にいうと以上のようになりますが、経験者でなくても社内実習で十分育成できるという事業所は、新たな採用はこの制度を利用されると大変大きなメリットがあります。
 ただ、要件と手続が大変複雑ですので、もちろんご自分でもできますが、社内に担当者がいない場合は手間ひまを考えると社会保険労務士等の専門家に依頼するほうがよいかも知れません。ご相談は無料ですのでサトー社会保険労務士事務所 担当社会保険労務士 佐藤和彦までお問い合わせください。

 詳細は、厚生労働省または、産業雇用安定センターのホームページを参照してください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/index.html http://www.sangyokoyo.or.jp/profile/p4.html


2009 年 11 月 11 日 | カテゴリー: 全ての投稿共通カテゴリー, 新着情報

11月は労働時間適正化キャンペーン期間です!

厚生労働省では、長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、次の重点事項を中心に周知啓発等の取組を集中的に実施しています。
(1)時間外・休日労働協定の適正化等による時間外・休日労働の削減
 ・時間外・休日労働協定(36協定)は、「時間外労働の限度に関する基準」に適合し
  たものとすること
 ・特別条項付き36協定等により月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能
  な場合でも、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう努めること等
(2)長時間労働者への医師による面接指導等労働者の健康管理に係る措置の徹底
 ・長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等
  を実施すること等
 ・産業医の選任や衛生委員会の設置など健康管理に関する体制を整備し、また、健
  康診断等を確実に実施すること等
(3)労働時間の適正な把握の徹底
 賃金不払残業を起こすことのないようにするため、労働時間適正把握基準を遵守する
 こと等
※  改正労働基準法について
労使で十分に話し合い、平成22年4月1日から施行される改正労働基準法に対応した就業規則の改正、労使協定の締結等の体制整備を行う必要があること

  この機会に皆様の事業所においても上記の点等について整備又は遵守されているかを再度見直していただければと存じます。ご不明な点はサトー社会保険労務士事務所までご相談をください。


2009 年 11 月 6 日 | カテゴリー: 全ての投稿共通カテゴリー, 新着情報