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離職票を電子申請ですると1日で完了します!

電子申請で雇用保険資格喪失届(離職票あり)を処理するとその日に完了します。下の画面は、電子申請の処理状況を管理するパーソナライズです。午前10時56分に申請をした手続きがその日の15時15分には書類が公文書で戻ってきていることがわかります。

事務所のパソコンの前から離れなくても、離職票の処理ができます。今日のように風が強く、寒い日にハローワークに行かなくてすむのです。急いで離職票が欲しいときなど大変ありがたいです。

退職される従業員様の連絡は、わかり次第いただけると手続きがスムーズに進みますので、ご協力をお願いいたします。

パーソナライズ


電子申請をはじめませんか? ステップ①電子証明書の取得手続き

ステップ① 電子証明書の取得手続き

インターネットの整備が進み今では申請手続きの大部分を電子申請で済ませることができるようになりました。しかしながら電子申請の普及は十分ではありません。電子申請の利点は十分理解されていると思いますが、いざ、利用しようと思うとどのように進めていいのか分からない、また、パソコン用語やインターネット用語の意味が分からないため不安を感じるなど、利用するにあたり大きな障壁があるようです。

電子申請の一歩を踏み出すには、まずは、「電子証明書」を取得してください。あとはパソコンさえあればなんとかなりますが、電子証明書だけは法務局で発行してもらう手続きが必要です。電子証明書は、申請者の身元を証明するもので、印鑑の代わりに使用します。この電子証明書の取得が最初の大きなハードルになりますが、法務省では動画で詳しく手続きについて説明をしていますので、そのとおりに進めれば簡単に取得するこができます。

「会社・法人の電子証明書を取得してみよう」の動画はこちらをクリックしてください。 → http://www.youtube.com/watch?v=-kLLUppzEA4


離職票の手続きが電子申請でできるようになりました。

離職票の手続きが電子申請でできるようになりました。

 平成23年11月28日より、雇用保険被保険者資格喪失届(離職票あり)の手続きが可能になりました。官庁への届出書類の多くはすでに電子申請で手続きが可能です。厚生労働省の社会保険・労働保険の手続きも、ほぼ電子申請を利用することができますが、離職票の手続きだけは直接ハローワークの窓口に提出するしか方法はありませんでした。退職手続きが重なる時期には、ハローワークでかなりの時間、またなければなりませんでしたが、今回、この離職票の手続きが電子申請でできるようになったため、事務所にいながら手続きが完了します。

 電子申請では、離職票をPDFファイルにして公文書として返信されてきます。事業所は、これを印刷して退職者に交付することになります。実際の離職票の公文書をご覧ください。

このように5個のPDFファイルが送られてきます。

公文書で送られてくるファイル
■資格喪失確認通知書(事業主通知用)
資格喪失確認通知書(事業主控)
■資格喪失確認通知書(被保険者通知用) 離職票―1
資格喪失確認通知書(被保険者)  
■離職証明書(事業主控)離職証明書(事業主控)
■離職票ー2
離職証明書(離職票―2)
■離職票ー2(裏面)
 離職票―2 裏面