厚生労働省より「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表

◆小規模事業場へのストレスチェック実施義務化を踏まえたマニュアルが公表

令和7年の改正労働安全衛生法により義務化されることとなった労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施(現在は努力義務)について、令和8年2月25日に厚生労働省より、「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表されました。  

◆ストレスチェック制度とは

主な目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止です。事業者は、労働者のストレスを把握するための検査(ストレスチェック)を実施することで、労働者自身のストレスへの気付きを促し、セルフケアを進めるとともに、

・高ストレスと判定された労働者に、医師の面接指導の機会の提供、

・医師の意見を踏まえた就業上の措置の実施、

・集団分析を通じて職場ごとのストレス要因を把握し、職場環境の改善につなげます。

◆マニュアルの内容

マニュアルでは以下の項目を解説しており、巻末資料として、ストレスチェック制度実施規程(ストレスチェックの社内ルールを規程として作成する場合に利用できるもの)や、サービス内容事前説明書(委託先の選定・契約の際に利用できるもの)のモデル例を掲載しています。

1 ストレスチェック制度の実施に向けた準備

2 ストレスチェック制度の実施体制・実施方法の決定

3 ストレスチェックの実施

4 医師の面接指導及び事後措置

5 集団分析・職場環境改善

6 労働者のプライバシーの保護

7 不利益取扱の禁止

8 外部委託ではなく自社で実施する場合の留意点

 労働者数50人未満の事業場においては、原則として、労働者のプライバシー保護の観点から、ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨されるものとされており、自社で実施する場合については、上記「8」でも極めて慎重な運用が求められると記載されています。

◆施行に向けて早めの準備を

改正法は令和7年5月14日に公布され、「公布の日から政令で定める3年以内の日」より施行されます。マニュアルを確認し、早めに準備を始めましょう。

【参考】

「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001646587.pdf