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経営事項審査基準改正! 平成23年4月1日施行

 本年4月より中央建設業審議会にて議論され、去る7月26日の総会にて承認された経営事項審査基準が改正され、虚偽申請防止対策の強化の部分については平成23年1月1日施行、審査基準の改正の部分については、平成23年4月1日施行されます。10月15日、国土交通省より改正の省令・告示及び通知の公布がされました。

 改正内容の主のものは下記のとおりです。
(1)X1:工事種類別年間平均完工高 評点テーブルの修正
   建設投資の減少に伴い、X1の平均点は減少傾向。制度設計時の平均点(700
   点)に近づけるため、評点テーブルの上方修正が行われます。

(2)Z :技術者の雇用期間の明確化
   評価対象技術職員に対し、「審査基準日前6カ月以上の恒常的雇用関係のある 
   者」に限定。また、「高齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の対象者」は雇用
   期間が限定される場合も評価対象技術職員として認められるようになります。

(3)Z :工事種類別年間平均元請完工高 評点テーブルの修正X1評点と同様に、制
   度設計時の平均点(700点)とするため、評点テーブルの上方修正が行われま
   す。

(4)W :再生企業に対する減点措置
   債権カット等により、地域の下請業者に多大な影響を与える再生企業に対して一
   定の減点措置が講じられることになりました。

(5)W :建設機械保有を評価
   地域防災の観点から、厳しい経営環境の中で多くの負担を伴う建設機械保有が
   積極的に評価されることになりました。  

(6)W :ISO認証登録を経営事項審査において評価
   現在、多くの都道府県等における入札参加資格審査において、発注者別評価点
   (主観点数)で評価されるISO認証取得を経営事項審査で評価することにより、受
   発注者双方の事務負担軽減が図られることになりました。

詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000088.html


建設業法施行規則の一部(財務諸表)が改正されました!

 建設業許可業者で入札参加資格申請(経営状況分析・経営事項審査申請)をされている業者の皆様にお知らせします。 
 平成22年4月1日から建設業法施行規則が改正されております。内容は財務諸表の様式や用語の定義等の変更です。
 4月1日以降の経営状況分析申請受付分より新様式になりますのでお気を付けください。
詳しいことをお知りになりたい方は、株式会社ワイズの下記アドレスをご覧下さい。

    http://www.wise-pds.jp/news/news2010020301.htm


大分県の入札契約制度が改正されました!

大分県の入札契約制度が平成21年8月1日以降次のとおり改正されます。
1.最低制限価格及び低入札価格調査基準価格算定式の改正
 8月1日以降、公告又は指名、通知を行う工事から適用されます。

2.指名停止等措置要領の改正
 談合防止の観点から指名停止措置期間の上限が「36ヶ月」になります。また、捜査機関に協力し、事実の解明につながった場合には、指名停止措置期間の短期が最短で3ヶ月になります。同じく平成21年8月1日以降に措置する案件から適用されます。

以上の件についての詳細はhttp://www.pref.oita.jp/17000/kaisei/index.htmlをご覧ください。


建設業許可の申請・届出の様式が変わりました。

 建設業法施行規則の改正により、申請者の負担の軽減、記載の誤りの防止、行政実務の効率化等の観点から、平成21年4月1日提出分より、建設業許可の申請・届出の様式が変更されました。

 主な変更点は、下記のとおりです。

○様式第一号 (建設業許可申請書)
 ・都道府県、市町村名、FAX番号の記載欄が新設されました。
 ・別表が廃止され、「別紙一 役員の一覧表」、「別紙二(1) 営業所一覧表(新規許  可等)」、「別紙二(2) 営業所一覧表(更新)」、「別紙三 収入印紙、証紙等はり付  け欄」が新設されました。

 ○様式第三号 (直前3年の各事業年度における工事施工金額)
 ・「税込・税抜」の選択欄が新設されました。
 ・従来は、過去2事業年度の工事施工金額の記載は「合計」欄のみで構いませんでし
  たが、今後は、全ての事業年度において内訳の記載が必要となります。(直近事業
  年度の記載方法と統一)
 ・「公共」工事の定義が明確化されました。

 ○様式第四号 (使用人数)
 ・書類の作成時期が明確化されました。(申請:申請日時点  事業年度終了届:決
  算日)
 ・従来は、法人の代表権を有する役員、個人事業主本人を人数に含めませんでした
  が、今後は、これらの方も人数に含めます。

 ○様式第二十号(営業の沿革)
 ・従来は、「創業以降の沿革」「建設業の登録及び許可の状況」「賞罰」を同一の欄に
  記載していましたが、区分して別々の欄に記載することになりまた。

 ○様式第二十二号の二(変更届出書)
 ・従たる営業所の情報を記入する「第二面」が新設されました。

 ○その他
 ・知事の氏名記載欄の省略
  様式第一号、六号、八号(1)、八号(2)、十一号の二、二十二号の二、二十二号の
  三、二十二号の四
 ・法令の表記の変更(法 → 建設業法、令 → 建設業法施行令)
  様式第四号、六号、八号(1)、八号(2)、十一号、十一号の二、十三号、二十二号
  の二、二十二号の三、二十二号の四
 ・その他 項目、レイアウト変更等が行われた様式
  様式第六号、七号、九号、十号、十一号

 改正後の様式については、大分県のホームページよりダウンロードできます。
 http://www.pref.oita.jp/17000/henkou/index.html

 また経営事項審査を受審されている場合は、申請書の知事の氏名記載欄の省略・F
AX番号の記載欄追加など変更されています。こちらも大分県のホームページよりダウンロードができます。
 http://www.pref.oita.jp/17000/shinsa/new.html

(保月)