大分県大分市の社会保険労務士・行政書士・テクノファ大分ISOセミナーのシャローム/サトー事務所
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経営事項審査基準改正! 平成23年4月1日施行

 本年4月より中央建設業審議会にて議論され、去る7月26日の総会にて承認された経営事項審査基準が改正され、虚偽申請防止対策の強化の部分については平成23年1月1日施行、審査基準の改正の部分については、平成23年4月1日施行されます。10月15日、国土交通省より改正の省令・告示及び通知の公布がされました。

 改正内容の主のものは下記のとおりです。
(1)X1:工事種類別年間平均完工高 評点テーブルの修正
   建設投資の減少に伴い、X1の平均点は減少傾向。制度設計時の平均点(700
   点)に近づけるため、評点テーブルの上方修正が行われます。

(2)Z :技術者の雇用期間の明確化
   評価対象技術職員に対し、「審査基準日前6カ月以上の恒常的雇用関係のある 
   者」に限定。また、「高齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の対象者」は雇用
   期間が限定される場合も評価対象技術職員として認められるようになります。

(3)Z :工事種類別年間平均元請完工高 評点テーブルの修正X1評点と同様に、制
   度設計時の平均点(700点)とするため、評点テーブルの上方修正が行われま
   す。

(4)W :再生企業に対する減点措置
   債権カット等により、地域の下請業者に多大な影響を与える再生企業に対して一
   定の減点措置が講じられることになりました。

(5)W :建設機械保有を評価
   地域防災の観点から、厳しい経営環境の中で多くの負担を伴う建設機械保有が
   積極的に評価されることになりました。  

(6)W :ISO認証登録を経営事項審査において評価
   現在、多くの都道府県等における入札参加資格審査において、発注者別評価点
   (主観点数)で評価されるISO認証取得を経営事項審査で評価することにより、受
   発注者双方の事務負担軽減が図られることになりました。

詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000088.html


大分県最低賃金643円(時間額)に改正!

 大分県最低賃金(地域別)が、平成22年10月24日から次のとおり改正されます。

 大分県最低賃金(時間額)643円 (参考 平成21年 631円)

 この最低賃金は、大分県内で事業を営む使用者およびその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用されます。

 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金および時間外等割増賃金は算入されません。

 支払い賃金が最低賃金額を下回っている場合は、最低賃金法違反として摘発されることがありますのでご注意ください。給与計算の際は十分気をつけてください。 

 最低賃金のご相談は、サトー事務所まで


12月から雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の生産量要件が緩和されます!

 本年12月から雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の受給要件である生産量(売上高)要件が緩和されます。

 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練または出向により、労働者の雇用の維持を図る場合、その賃金等の一部を助成するものです。

 これまでの受給要件は、つぎのとおりです。
①売上高または生産量の最近3ヶ月間の月平均値がその直前3ヶ月または前年同期
 に比べて5%以上減少している。(中小企業の場合は、前期決算等の経常損益が赤
 字の場合、5%未満の減少でも可能)
②売上高または生産量の最近3ヶ月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減
 少し、直近の決算等の経常損益が赤字の事業主である。(ただし、②の要件は大企 
 業は対象期間の初日が平成21年12月14日から同22年12月13日、中小企業に
 ついては、対象期間の初日が平成21年12月2日から同22年12月1日までの間に
 あるもの限られます。)

本年12月から1年間に限り②の要件に代わり次の要件に該当する場合でも雇用調整助成金等の対象になります。
1.円高の影響で生産量が減少
2.直近3ヶ月の生産量が3年前の同時期に比べ15%以上減少
3.直近の決算等の経常損益が赤字

詳しくは、サトー事務所または大分労働局大分助成金センターまでお問い合わせください。


新しい助成金の案内ー3年以内の既卒者を雇入れた場合の助成金

9月24日付で厚生労働省から案内された二つの新しい助成金があります。
いずれも新規に人を雇い入れた場合の雇用奨励金です。①3年以内既卒者トライアル雇用奨励金と②3年以内既卒者採用拡大奨励金です。概要は次のとおりです。

①3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
 平成20年3月以降の新規卒業者で卒業後安定した職業に就いた経験が無い(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がないことをいう)人をまずは3ヶ月の有期雇用をして、その後に正規雇用した事業主に対象者一人につき有期雇用期間中(3ヶ月)は月額10万円、正規雇用後一人につき50万円が支給されます。
※中学、高校、高専、大学、大学院、専修学校の新規学卒者が対象

②3年以内既卒者採用拡大奨励金
 平成20年3月以降に大学等(※高専、短大、大学、大学院、専修学校が対象)を新規卒業後3年以内の者で1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験の無い者を正規雇用した事業主に雇い入れ後6ヶ月経過後に100万円支給されます。 

詳しくはサトー事務所までお問い合わせください。またはお近くのハローワークまでお尋ねください。

また、厚生労働省の下記アドレスを参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-b.pdf
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-a.pdf


10月1日より雇用保険の加入手続2年を超え遡って加入可能に!

 これまでは、事業主が雇用保険の取得手続きを怠っていたため、退職したときに失業手当を受けられないなどの場合でも被保険者等の請求または職権で2年前までは遡って被保険者資格が認められていました。しかし、雇用保険の失業手当を受けられる日数は、年齢、被保険者期間、離職理由等で変わってきます。雇用保険料を給与から差し引かれているにもかかわらず、事業主が雇用保険の取得手続きを怠っていた場合は、退職者は失業手当を受給する上で大変不利益をこうむることになります。
そこで、10月1日から、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って雇用保険の加入手続きができるようになりました。
 もっと詳しくお知りになりたい方は、サトー事務所までお問い合わせください。また下記厚生労働省のホームページでも概要がご覧いただけます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken04.pdf