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離職票を電子申請ですると1日で完了します!

電子申請で雇用保険資格喪失届(離職票あり)を処理するとその日に完了します。下の画面は、電子申請の処理状況を管理するパーソナライズです。午前10時56分に申請をした手続きがその日の15時15分には書類が公文書で戻ってきていることがわかります。

事務所のパソコンの前から離れなくても、離職票の処理ができます。今日のように風が強く、寒い日にハローワークに行かなくてすむのです。急いで離職票が欲しいときなど大変ありがたいです。

退職される従業員様の連絡は、わかり次第いただけると手続きがスムーズに進みますので、ご協力をお願いいたします。

パーソナライズ


電子申請をはじめませんか? ステップ①電子証明書の取得手続き

ステップ① 電子証明書の取得手続き

インターネットの整備が進み今では申請手続きの大部分を電子申請で済ませることができるようになりました。しかしながら電子申請の普及は十分ではありません。電子申請の利点は十分理解されていると思いますが、いざ、利用しようと思うとどのように進めていいのか分からない、また、パソコン用語やインターネット用語の意味が分からないため不安を感じるなど、利用するにあたり大きな障壁があるようです。

電子申請の一歩を踏み出すには、まずは、「電子証明書」を取得してください。あとはパソコンさえあればなんとかなりますが、電子証明書だけは法務局で発行してもらう手続きが必要です。電子証明書は、申請者の身元を証明するもので、印鑑の代わりに使用します。この電子証明書の取得が最初の大きなハードルになりますが、法務省では動画で詳しく手続きについて説明をしていますので、そのとおりに進めれば簡単に取得するこができます。

「会社・法人の電子証明書を取得してみよう」の動画はこちらをクリックしてください。 → http://www.youtube.com/watch?v=-kLLUppzEA4


離職票の手続きが電子申請でできるようになりました。

離職票の手続きが電子申請でできるようになりました。

 平成23年11月28日より、雇用保険被保険者資格喪失届(離職票あり)の手続きが可能になりました。官庁への届出書類の多くはすでに電子申請で手続きが可能です。厚生労働省の社会保険・労働保険の手続きも、ほぼ電子申請を利用することができますが、離職票の手続きだけは直接ハローワークの窓口に提出するしか方法はありませんでした。退職手続きが重なる時期には、ハローワークでかなりの時間、またなければなりませんでしたが、今回、この離職票の手続きが電子申請でできるようになったため、事務所にいながら手続きが完了します。

 電子申請では、離職票をPDFファイルにして公文書として返信されてきます。事業所は、これを印刷して退職者に交付することになります。実際の離職票の公文書をご覧ください。

このように5個のPDFファイルが送られてきます。

公文書で送られてくるファイル
■資格喪失確認通知書(事業主通知用)
資格喪失確認通知書(事業主控)
■資格喪失確認通知書(被保険者通知用) 離職票―1
資格喪失確認通知書(被保険者)  
■離職証明書(事業主控)離職証明書(事業主控)
■離職票ー2
離職証明書(離職票―2)
■離職票ー2(裏面)
 離職票―2 裏面


裁判所から社員の給与差押命令書が届いたら?

社員の給与差押命令書が裁判所から送られてきた場合、会社としてはどのように対応すればよいでしょうか? 

銀行や消費者金融等の貸金業者は、債務者の返済が滞っている場合に、給与の差押えという法的手段を用いることで債権の回収を図ります。裁判所から社員の給与差押命令書を受け取った会社は、給与をそのままを社員に支払うことができなくなります。                              

 法務省では、このような場合の会社がしなければならない手続きを 動画サイト「YouTube」で解説をしています。

供託制度など、普段なじみがない制度ですが、具体的な事例をドラマで解説していますので、とても分かりやすく勉強になりますので、ぜひご覧になってください。

動画はこちらをクリックしてください

多重債務問題に関しては、あくまでプライベートな問題なので、会社が介入するにも限界がありますが、この差押命令書が届いたことだけを理由にして解雇やその他の労働条件を引き下げるようなことはしてはいけません。また、金策に走りまわるため遅刻や欠勤をしたり、同僚からも借金をしたりなど業務に支障をきたさないように 気を配る必要があります。


「労働契約解説セミナー2011」(厚生労働省委託事業)のご案内

 「安心」して「働く」ためのルール
~使用者と労働者の約束事=「労働契約」とは~

昨年度に引き続き、雇用される側(労働者)と雇用する側(使用者)をつなぐルールである“労働契約”について、基本的な事項をわかりやすく解説するセミナーを開催します。今年度は、労働者の皆様が安心して働くために知っておくべき重要なルールや、労働者・使用者それぞれの権利・義務などを中心とした基礎的事項を解説する「基礎セミナー」と、労働契約に関連する各種判例を紹介する「判例セミナー」の2種類のセミナーを開催します。

なお、セミナー終了後には、厚生労働省都道府県労働局職員が、個別労働相談に関する相談をお受けする機会も設ける予定です。※当日の状況により、時間に限りがありますので、ご了承下さい。

 開催日時:平成23年12月6日(火曜日)

開催場所:大分市荷揚町3-6 大分東京海上日動ビル7F 大会議室

開催時間:基礎セミナー 受付開始13:30 セミナー開始14:00 終了(予定)15:15
       判例セミナー 受付開始15:30 セミナー開始15:50 終了(予定)16:50
                                                             

 
      ●お申込みはこちらからどうぞ

2011 年 11 月 8 日 | カテゴリー: 新着情報, 社会保険・労働保険関連のお知らせ

11月は労働時間適正キャンペーン月間です

労働時間適正キャンペーン


「第4回個別労働紛争自主解決解決セミナー」(労働局主催)のお知らせ


労働基準監督官の仕事

みなさんは、労働基準監督官がどんな仕事をされているか御存知ですか?

主として定期監督、申告監督、災害時監督・災害調査、再監督、捜査、調査、集団指導などの業務を行っています。

  • 定期監督とは 1年間あるいは複数年間にわたる監督対象事業場のリストを作成して、計画的に事務所・工場・建設工事現場などを原則として予告なしに突然訪問し、労働基準関係法令の遵守状況を確認し、法令違反があった場合は是正勧告を行います。
  • 申告監督とは、労働者からサービス残業解雇手続・賃金不払・労災隠しなどの労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法などの所管する法律の法違反のみに対する被害の救済を求める申告があった場合に行います。
  • 災害時監督・災害調査とは、労働災害が発生した場合に行われ、災害原因の究明と再発防止指導を主として行うが、労働基準関係法令の遵守状況は災害の発生と強い関連があると思われる場合には確認し、法令違反があった場合は是正勧告を行う。
  • 再監督とは、是正勧告した法令違反の是正状況を確認します。
  • 調査とは、未払賃金の立替払手続における確認・認定、関係法令に基づく許可・認可等の実地調査を行います。
  • 集団指導とは、多数の事業場を一度に呼び出して、労働基準関係法令の遵守、労働災害発生の防止などについて説明をします。

以上が主な仕事内容ですが、その裏側についてはあまり知られていません。
今回は、その労働基準監督官の活躍を描いたマンガを紹介します。
第1話がサイトで公開されていますので、ぜひ下の画像をクリックしてご覧になってください。

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賃金不払残業(サービス残業)などの情報提供を24時間受付開始

1 労働基準監督署が労働時間や賃金の問題について監督指導すべき事業場を的確に把握し、適切な指導を行うためには、労働者やご家族の方などから多くの情報を得ることが大変重要になっています。このため、厚生労働省では24時間受付が可能なメール窓口(「労働基準関係情報メール窓口」)を設けます。

2 「労働基準関係情報メール窓口」では、職場での長時間労働、賃金不払残業(サービス残業)をはじめとする労働基準法などに関係する問題がある場合に、電子メールで情報を受け付けます。受け付けた情報は、関係する労働基準監督署へ情報提供し、監督指導業務の参考として、役立てます。

3 また、厚生労働省では、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、長時間労働やこれに伴う問題を解消するための取り組みを集中的に実施しますが、これに合わせて、「労働基準関係情報メール窓口」で職場の労働時間に関する情報を重点的に受け付けます。

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「ねんきんネット」で年金見込額試算が可能になりました

ねんきんネットについて

厚生労働省動画チャンネル(YouTube)『「ねんきんネット」のご紹介』で本サービス内容やご利用登録方法をご紹介しております。

YouTube『「ねんきんネット」のご紹介』はこちら