大分県大分市の社会保険労務士・行政書士・労働保険事務組合のシャローム/サトー事務所
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令和6年度の大分県建設産業就労環境改善・情報発信支援事業(補助事業)のご案内

令和6年度の募集を開始しました。

1事業の概要

県内建設業者等の就労環境改善や情報発信に関する取組を支援するため、就業規則等の見直し(ソフト)、自社の情報を発信するためのホームページ作成(情報発信)等に要する経費の一部を補助するものです。

2対象事業者

次の(1)~(4)のすべてに該当する者とします。
(1)大分県内に主たる営業所を有すること。
(2)次の1、2のいずれかに該当する者であること
1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する会社であること。
2. 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に規定する中小企業団体であること。
(3)次の1、2のいずれかに該当する者であること
1.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく許可を有すること。
2.大分県の建設コンサルタント業務等(測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務に限る。)に係る入札参加資格を有すること。
(4)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団(同法第2条第2   号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

3 支援内容(補助内容)

令和6年度分の募集では次の【1】~【2】のコースから選択できます。

(一度に複数のコースを選択することも可能です。)

【1】ソフトコース  就労環境改善のための就業規則の整備、見直し等

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【2】情報発信コース  就労環境改善の取組を行っている企業が実施する、自社の情報を発信するホームページ作成または改修等

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4 関係書類

関係書類は、大分県のホームページを酸諸王してください。

5 事業の申請等

実施計画書(実施要領・様式1)等の必要書類を記入のうえ、下記電子申請フォーム、郵送、持参のいずれかの方法により「大分県土木建築部土木建築企画課建設業指導班」まで申請してください。補助事業の手続きの流れや申請に必要な添付書類等の概要は、『申請フロー図 [PDFファイル/91KB]』や実施要領及び交付要綱で確認してください。添付書類等の注意事項は下記「各申請手続きでの申請書類と添付書類について」も併せて確認してください。

電子申請フォーム ←こちらから申請できます。

交付決定をした後の経費でなければ支援(補助)できませんので注意してください。補助はこの年度の予算の範囲内において実施します。また、予算には限りがあり、実施計画書の受付順に補助金の交付事務を進めます。早めの相談、申請をお願いします。

※各申請手続きでの申請書類と添付書類について

(1)実施計画:実施計画書(要領様式1)

添付書類・・・見積書、建設業許可書の写しまたはコンサルタント入札参加資格通知書の写し、その他取組内容を説明できる書類等。

(2)交付申請:要綱様式:交付申請書(第1号様式)、事業計画書(第2号様式)、収支予算書(第3号様式)、誓約書(第4号様式)

添付書類・・・見積書の写し

※見積書については、前回提出分を含んで2者以上。2者のうち1社は大分県、国または市町村等他の地方公共団体において入札参加資格を得ている者とすること。

※この交付申請ののち、交付決定通知を県から送付します。交付決定の日以後に事業着手が可能となります。

(3)実績報告:実績報告書(第11号様式)、事業実績書(第12号様式)、収支精算書(第13号様式)

添付書類・・・見積書(交付決定の日以降~実際に発注するまでの間に見積合わせをしたもの)、納品書(写し)、請求書(写し)、領収書等支払いが確認できる書類(写し)、財産管理台帳、納品写真等

※見積書については、2者以上。2者のうち1者は大分県、国または市町村等他の地方公共団体において入札参加資格を得ている者とすること。(交付申請時の見積相手方と同じでよい。)

(4)補助金請求:補助金交付請求書(第10号様式)

添付書類・・・なし

6 注意事項

・申請者から大分県に提出する各書類について代表者印等の押印は不要です。

・対象経費には消費税(地方消費税)や金融機関振込手数料等は含まれません。

年度内に支払いまで完了する取組でなければ補助の対象とはなりません。

・予算の範囲内で先着順に受け付けますので、あらかじめご了承ください。

・事業に着手できるのは、交付決定日(※交付内示日ではありません)以後となりますので、お気を付けください。

・「情報発信コース」の申請を希望する場合は、次の(1)又は(2)を満たす必要があります。
(1)大分県建設産業就労環境改善・情報発信支援事業費補助金の交付を受け、
就労環境改善に取り組んだ者。
(2)大分県建設産業就労環境改善・情報発信支援事業費補助金交付要綱第3条に
定める補助対象となる就労環境改善の取組を行っていると知事が認める者。

「情報発信コース」のうち、ホームページ作成又は改修の申請を希望する場合は、次の(1)、(2)、(3)の全てを満たす必要があります。また、パンフレット作成の申請を希望する場合は、次の(1)を満たす必要があります。

(1)人材確保を目指すための次の5項目を網羅している内容であること

1.会社情報…職員数などのデータ、経営方針、職場の雰囲気等

2.業務内容…業種の紹介、施工事例等

3.人材育成…資格取得支援の取組事例等

4.採用情報…採用予定人数、過去数年間の採用実績、待遇・福利厚生等

5.その他 …就労環境改善の取組や社内イベント等の
自社の魅力をアピールできる項目

※いずれも写真や動画等を活用し、分かりやすいものとすること。
※会社の設備等(ハード面)や就業規則(ソフト面)を整備し、就労環境の改善に
取り組んでいることを中心に盛り込む内容とすること。
※自社商品等の販売促進の内容ではなく、人材確保に向けての内容とすること。

(2)SNS(※)の活用に係る次のいずれかの取組の実施

1.SNSアカウントを設け、ホームページへ誘導する取組

2.SNSで共有できるボタンをホームページ内の各コンテンツに設置したうえで、
ホームページ内でSNSでの積極的な共有を呼びかける取組

(※)Facebook、Twitter、Instagram、LINE等

(3)就職情報基盤サイト「FAVOita(ふぁぼおおいた)」へ登録申請し受理されていること。

・「情報発信コース」のうち、CM作成、就職サイト掲載について申請を希望する者は、上記の「(1)人材確保を目指すための次の5項目を網羅している自社のホームページ作成・改修」「(2)SNS(※)の活用に係る次のいずれかの取組の実施」「(3)就職情報基盤サイト「FAVOita(ふぁぼおおいた)」へ登録申請および受理」の全てを満たすHPを既に保有している必要があります。

・「情報発信コース」について、補助対象経費となるもの、ならないものの詳細は以下のとおりです。

【補助対象経費となるもの】

1.ホームページ作成業者へ支払う、作成(改修)委託料

2.ホームページ作成(管理)ソフト購入費(1ライセンスに限る)

3.ドメイン取得費用(初期費用のみ)

4.サーバー利用費用(初期費用のみ)

※3、4はホームページの公開に必要な初期費用のみを対象とし、リース料等継続して必要となる維持管理経費は補助の対象となりません。

【補助対象経費とならないもの】

1.パソコン等設備購入費

2.通信経費等、ホームページ作成に直接関係しない経費

3.  補助金申請の代行手数料

7 問い合わせ先

事業に関するお問い合わせ、相談は、大分県土木建築部 土木建築企画課 建設業指導班  (Tel:097-506-4516)までお願いします。


新型コロナウイルスにかかる雇用調整助成金の申請について無料相談にお乗りしています。!

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の申請に関する相談に無料でお乗りしています。

新型コロナウイルスにかかる雇用調整助成金については労働局をはじめとしてウエブ上に多くの情報がありますのでそちらを見ていただくとして、ここでは皆さんが支給申請する上での方法等について具体的なご相談にお乗りしたいと思います。

いま労働局は大変混雑しているようですのでご自分で支給申請書を作成して郵送申請した方が早くいくのではないかと思います。

新型コロナウイルスにかかる雇用調整助成金でお困りの皆さんの支援をしていますので相談料は無料です。新型コロナウイルスにかかる雇用調整助成金申請方法についてお困りの方はお気軽にご相談ください。

申請書式はこちら(2020年4月10日現在)

申請書記入例はこちら 雇用調整金ガイドブック(簡易版)(2020年4月15日最新版)

休業協定書(word)見本はこちら!


無料相談受付中!「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の皆さんへ」雇用調整助成金のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げ等が減ったため事業を一時休業せざるを得なくなった事業主の皆さんが従業員の雇用を維持するため休業中に支払った休業手当等の8割以上(解雇等がなければ9割)を国が助成する雇用調整助成金が活用できます。

新型コロナウイル感染症にかかる雇用調整助成金については特例措置があり、4月1日から6月30日までの間(緊急対応期間)の休業については、申請要件の緩和や、申請書類等が大幅に簡素化されていますのでご自分でも簡単にできるようになっています。

申請書類の書き方のほか申請方法全般について無料でサポートしていますのでお気軽にお問い合わせください。

別府や湯布院等のホテル、旅館、その他観光サービス業では観光客の激減によりやむなく休業に入っているところも多く出てきています。また大分のパチンコ業界も休業に入るようです。今後、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の申請、問い合わせが増加してくるものと思われます。現在、労働局等の窓口は大変交雑しているようです。ご自分で申請書類を作成して郵送申請したほうが良いのではと思います。支給等の決定は支給申請後1か月後ということのようですので受付だけでも早めにしておいたほうが支給申請の時の処理も早く進むのではないかと思います。

雇用調整助成金の申請がご自分でできるよう雇用調整助成金の内容や申請書類の入手の方法、作り方などについてサポートいたしますのでお気軽に電話で相談ください。

少しでもお力になれればと思い弊所の顧問先かどうかにかかわらず無料相談をお受けしていますのでお気軽にお電話ください!

(担当 佐藤、堀)

Tel 097-576-8158   Fax 097-576-8258


マイナンバセミナー好評のうち終了しました。ありがとうございました。

第2回目マイナンバーセミナーを9月14日(月)午後1時30分から4時30分まで大分県トラック会館5階大会議室で開催しました。
当セミナーには70名の方が参加され、熱心に話に耳を傾けていただきました。質問もたくさん出て活発なやり取りができました。
また、大分合同新聞の記者の方から取材を受けました。近いうちに記事として取り上げられるかもしれません。

70名以上の参加がありました。大分合同新聞社の取材もありました。

70名以上の参加がありました。大分合同新聞社の取材もありました。


マイナンバーセミナー(大分県トラック協会様主催:9月9日開催))開催されました。

昨日9月9日、大分県トラック協会様主催のマイナンバーセミナーが大分県トラック会館5階大会議室において開催され、盛況のうちに終了しました。最後までご清聴いただき、皆さん有り難うございました。
また、皆さんのマイナンバー実務に関する関心が高く、最後の質問タイムには多くの質問がありました。

来週14日、月曜日には同会館で今度は弊社主催のマイナンバーセミナーを再び開催します。今のところ50名を超える申し込みを頂いています。皆さんと一緒に勉強しましょう。お待ちしていまーす!!

大分県トラック協会主催マイナンバーセミナー

大分県トラック協会主催マイナンバーセミナー


大分県トラック協会様主催のマイナンバーセミナー開催します!

私、佐藤和彦が講師で、9月9日(水)午後1時から大分県トラック協会様主催のマイナンバーセミナーを大分県トラック会館5階の大会議室で開催します。約80名の参加が見込まれています。


第2回目 無料「よくわかるマイナンバーセミナー(勉強会)」開催します!                      まだ申し込みは、間に合います。お待ちしています!

申し込み多数のため5階大会議室に変更しました。!
申し込みは、11日まで受け付けています。

第2回マイナンバーセミナー(勉強会)を次のとおり開催いたしますので多数の皆様のご参加をお待ちしています。
何時からでも都合のいい時間からご参加ください。 
第Ⅰ部は、マイナンバーの概要についてわかりやすく説明します。
第Ⅱ部ではマイナンバー制度への実務対策等を事業者の立場でガイドラインに沿って具体的に分かりやすく説明します。
また、マイナンバーの実務対応ですぐにも使える「基本方針」、「個人番号等取扱規程」その他の文書も差し上げます。
50人を超えましたので大会議室に変更しました。まだ少し余裕がありますので申し込みください。

【第2回よくわかるマイナンバーセミナー(勉強会)】無料です。
日時:2015年9月14日(月) 午後1時30分~4時30分まで
    午後1時30分~2時50分 Ⅰ部 マイナンバーの概要 
     同 2時50分~3時00分 (休憩)
     同 3時00分~4時30分 Ⅱ部 マイナンバー実務対応策
             (セミナーの終りに質問タイムを設けております。)
場所:大分市向原西1-1-27 大分県トラック会館5階(大会議室)に変更しました
講師:特定社会保険労務士・ISO情報セキュリティマネジメントシステム審査員補
    佐藤和彦       
申込方法:①弊社ホームぺージお問い合わせフォームより、②FAX、③電話、
       ④メールアドレス(himawari@shalom.co.jp)
申込期限:9月11日(金) 会場の都合がありますので出来るだけお早めにお申し込み下さると
       ありがたいです。
その他:お客様以外でもご自由にご参加いただけます。 


第1回目マイナンバー勉強会(セミナー)を開催しました!

 弊社のお客様向けに第1回目のマイナンバー勉強会(セミナー)を開催しました。
勉強会(セミナー)の案内は、Faxを1回流しただけでしたが、33名の申込があり、トラック会館3階の中会議室の許容一杯になったので今回はここで閉め切らせていただきました。皆さんの関心の高さを感じました。

第1回目マイナンバー勉強会を開催しました/大分県の社会保険労務士事務所・シャローム 第1回目マイナンバー勉強会を開催しました/大分県の社会保険労務士事務所・シャローム
(大分県トラック会館にて)

 マイナンバーの勉強会(セミナー)は今回が初めてでしたので、資料を集め過ぎて私の頭の中で十分に消化出来ておらず説明すべき事柄をうまく伝えきれていなかったかもしれません。2時間半の予定で、なんとかマイナンバーの概要はお伝えすることができたのではないかと思いますが、肝心の実務対応策の話は時間が足りなくなり駆け足で話してしまい、申しわけありませんでした。

 これからも引き続きマイナンバー勉強会(セミナー)を何回か開催をする予定です。日程が決まりましたらあらためてご案内を致します。その際は、取扱実務を中心により具体的な話をしていきたいと思いますので時間の調整がつく方は是非ご参加ください。

 ITベンダーさん主催のマイナンバーセミナーが盛んに開催されていますがITベンダーさんのセミナーではビジネスチャンスとしてマイナンバーのセキュリティ対応策について様々なセキュリティソフトや機器の売り込み等に力を入れているようで、多少煽り気味のところが見受けられます。しかし、マイナンバー制度が始まるからと言って何か特段のことをしないといけないということでもありません。そんなにあわてることはありません。まずはマイナンバーに関する正しい情報の収集と、自社の状況をよく考えて何が必要か、何をすればいいのかよく見極めて落ち着いて対応をして頂ければいいと思います。

 とりあえず8~9月中に従業員さんにマイナンバーについての簡単な説明(会)をすることから始めて下さい。ご不明な点はどんなことでもお気軽におたずねください。お手伝いをしますのでお声掛けをしてください。(マイナンバーコンサルタント佐藤和彦)


裁判所から社員の給与差押命令書が届いたら?

社員の給与差押命令書が裁判所から送られてきた場合、会社としてはどのように対応すればよいでしょうか? 

銀行や消費者金融等の貸金業者は、債務者の返済が滞っている場合に、給与の差押えという法的手段を用いることで債権の回収を図ります。裁判所から社員の給与差押命令書を受け取った会社は、給与をそのままを社員に支払うことができなくなります。                              

 法務省では、このような場合の会社がしなければならない手続きを 動画サイト「YouTube」で解説をしています。

供託制度など、普段なじみがない制度ですが、具体的な事例をドラマで解説していますので、とても分かりやすく勉強になりますので、ぜひご覧になってください。

動画はこちらをクリックしてください

多重債務問題に関しては、あくまでプライベートな問題なので、会社が介入するにも限界がありますが、この差押命令書が届いたことだけを理由にして解雇やその他の労働条件を引き下げるようなことはしてはいけません。また、金策に走りまわるため遅刻や欠勤をしたり、同僚からも借金をしたりなど業務に支障をきたさないように 気を配る必要があります。


2011 年 11 月 14 日 | カテゴリー: サトー社会保険労務士事務所からのお知らせ

「第4回個別労働紛争自主解決解決セミナー」(労働局主催)のお知らせ