大分県大分市の社会保険労務士・行政書士・労働保険事務組合のシャローム/サトー事務所
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雇用保険法が4月1日から変わります。

雇用保険法が今年の4月1日から変わります。 (ただし1.②については、施行日はまだ決まっていません) 

1.雇用保険の被保険者になる範囲が拡大されますので注意が必要です。
①昨年の3月31日から雇用保険の被保険者になるには6ヶ月以上雇用の見込みがあるものとなっていま
 したが、平成22年4月1日からは「31日以上雇用の見込みがあるもの」が対象になります。週の労働時
 間数が20時間以上という条件は従前どおりです。
②雇用保険料を給与から控除しているにもかかわらず、雇用保険の被保険者として届出をしていない者
  については、現行の2年を超えて確認できた日まで遡及して適用することになります。当然雇用保険
  料も遡及して納付することになります。

2.雇用保険ニ事業に関する保険料率の事業主負担分が、現在の1000分の3から1000分の3.5に変わり
  ます。

3.雇用保険料の労使折半の保険料が、現行の1000分の8(労使折半で1000分の4)から1000分の12
  (労使折半で1000分の6)に変わります。


2010 年 1 月 19 日 | カテゴリー: 全ての投稿共通カテゴリー, 新着情報