大分県大分市の社会保険労務士・行政書士・労働保険事務組合のシャローム/サトー事務所
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大分県大分市の社会保険労務士・行政書士・労働保険事務組合・給与計算のシャローム/サトー事務所

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ジェネリック医薬品、ご存知ですか?

 ジェネリック医薬品という言葉お聞きになったことありますか?テレビ等のコマーシャルでご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、意外と利用されている方は少ないのではないでしょうか。
 ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、安全性や効き目が実証されてきた医薬品とも同等と認められた低価格な薬のことです。ジェネリック薬品は開発費用が少なくてすむため通常の薬に比べて約3割から5割程度安くなります。当然国が認可していますので安全性についても心配要りません。ただし、すべての薬が対象になっているわけではありませんのでご注意ください。
 薬代が高くてなかなか病院へ足が向かない方もいらっしゃるかと思いますが、機会がありましたら、薬剤師にジェネリック薬品がありますかと相談なさってみてはいかがですか。


2009 年 6 月 29 日 | カテゴリー: 全ての投稿共通カテゴリー, 新着情報

労働保険料の申告・納付手続きはおすみですか?

 平成21年度から労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料等の申告・納付は6月1日から7月10までに変わりました。個別事業所でまだ手続がおすみでない方は早めにお済ませください。
 記入方法など労働保険に関することでご不明な点はお気軽にサトー社会保険労務士事務所までお問い合わせください。
 また、中小事業主の労災保険への特別加入、労働保険料の分割納付については、ひまわりグループの労働保険事務組合ひまわりビジネスネット・別府ひまわりビジネスネットの方でお受けできますのでご相談ください。


建設業許可の申請・届出の様式が変わりました。

 建設業法施行規則の改正により、申請者の負担の軽減、記載の誤りの防止、行政実務の効率化等の観点から、平成21年4月1日提出分より、建設業許可の申請・届出の様式が変更されました。

 主な変更点は、下記のとおりです。

○様式第一号 (建設業許可申請書)
 ・都道府県、市町村名、FAX番号の記載欄が新設されました。
 ・別表が廃止され、「別紙一 役員の一覧表」、「別紙二(1) 営業所一覧表(新規許  可等)」、「別紙二(2) 営業所一覧表(更新)」、「別紙三 収入印紙、証紙等はり付  け欄」が新設されました。

 ○様式第三号 (直前3年の各事業年度における工事施工金額)
 ・「税込・税抜」の選択欄が新設されました。
 ・従来は、過去2事業年度の工事施工金額の記載は「合計」欄のみで構いませんでし
  たが、今後は、全ての事業年度において内訳の記載が必要となります。(直近事業
  年度の記載方法と統一)
 ・「公共」工事の定義が明確化されました。

 ○様式第四号 (使用人数)
 ・書類の作成時期が明確化されました。(申請:申請日時点  事業年度終了届:決
  算日)
 ・従来は、法人の代表権を有する役員、個人事業主本人を人数に含めませんでした
  が、今後は、これらの方も人数に含めます。

 ○様式第二十号(営業の沿革)
 ・従来は、「創業以降の沿革」「建設業の登録及び許可の状況」「賞罰」を同一の欄に
  記載していましたが、区分して別々の欄に記載することになりまた。

 ○様式第二十二号の二(変更届出書)
 ・従たる営業所の情報を記入する「第二面」が新設されました。

 ○その他
 ・知事の氏名記載欄の省略
  様式第一号、六号、八号(1)、八号(2)、十一号の二、二十二号の二、二十二号の
  三、二十二号の四
 ・法令の表記の変更(法 → 建設業法、令 → 建設業法施行令)
  様式第四号、六号、八号(1)、八号(2)、十一号、十一号の二、十三号、二十二号
  の二、二十二号の三、二十二号の四
 ・その他 項目、レイアウト変更等が行われた様式
  様式第六号、七号、九号、十号、十一号

 改正後の様式については、大分県のホームページよりダウンロードできます。
 http://www.pref.oita.jp/17000/henkou/index.html

 また経営事項審査を受審されている場合は、申請書の知事の氏名記載欄の省略・F
AX番号の記載欄追加など変更されています。こちらも大分県のホームページよりダウンロードができます。
 http://www.pref.oita.jp/17000/shinsa/new.html

(保月)


活用しませんか?中小企業子育て支援助成金

  大分県の中小企業事業主の皆様へ!従業員の子育て支援のため育児休業や短時間勤務制度を積極的に導入しようとされる計画のある事業主の皆様はぜひ中小企業子育て支援助成金をご活用ください。
 中小企業子育て支援助成金は、常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が平成18年4月1日以降初めて生じた事業主に支給するものです。(育児休業や短時間勤務に係る労働協約や就業規則の規定を整備するとともに、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、大分県労働局に届け出を行い、かつ、公表・周知している等、一定の要件を満たす必要があります。)

 受給できる額は、対象者が初めて出た場合に、5人目までに次の額が支給されます。
 1人目は          育児休業取得者…100万円
                 短時間勤務者……利用期間に応じ、60万円~100万円
 2人目以降5人目まで  育児休業取得者…80万円
                 短時間勤務者……利用期間に応じ、40万円~80万円
 同一の事業主であって、同一の労働者が複数回支給要件に該当する場合等は、最初に該当する場合についてのみ支給対象となります。
(参考)http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/news/news090602.pdf

(注)支給機関は、大分県労働局です。詳細はサトー事務所、大分県労働局雇用均等室、又は(財)21世紀職業財団大分事務所にお問い合わせください。


ご存知ですか?年金担保貸付事業

 ご存知ですか?厚生年金、国民年金、労災保険の年金等を受給している方が医療費や、住居、冠婚葬祭等で急な資金が必要になった場合などに年金証書を担保に独立行政法人福祉医療機構が低利の資金を貸付ける制度があります。独立行政法人福祉医療機構が行うこの貸付制度以外は、年金を担保に融資等を受けることは法律で禁止されています。

 融資金額は10万円から250万円の範囲内で、受けている年金額の1.2倍以内です。利率は、労災年金担保貸付は、0.9%それ以外の年金は2.4%です。また、連帯保証人は原則必要ですが、財団法人年金融資福祉サービス協会に保証料を払う場合は連帯保証人が不要になります。

 融資の相談窓口は、年金を受け取っている銀行等でできますので、ご相談をしてみてください。